相続欠格
『相続権が当然に喪失・・・』
- 1、相続欠格とは
- 相続人の違法行為に対する制裁として、相続権を当然に喪失させる制度。
- 2、欠格事由
- 1、故意に〈被相続人〉又は〈先順位若しくは同順位に在る者〉を死亡するに至らせ、
- 又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
- 2、〈被相続人〉の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
- 3、詐欺又は強迫によって、〈被相続人〉が相続に関する遺言をし、これを取消し、
- 又はこれを変更することを妨げた者。
- 4、詐欺又は強迫によって、〈被相続人〉に相続に関する遺言をさせ、これを取消させ、
- 又はこれを変更させた者。
- 5、相続に関する〈被相続人〉の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
- 3、効 果
- 1、上記の相続欠格原因があれば相続権は法律上当然に喪失します。
- 2、相続欠格者は、受遺能力も失います。
- 3、真正相続人は、欠格者に対して相続回復請求をすることが出来ます。
