代襲相続
『孫が代わりに相続!』
- 【代襲相続】とは
- 相続開始前に推定相続人となる人が、
- ・被相続人よりも先に死亡していた場合。
- ・相続欠格や相続人廃除で相続権を失っていた場合。
- ↓
- などの場合、推定相続人の直系卑属や兄弟姉妹が、推定相続人に代わって相続人
- になることをいいます。
- ◆ 直系卑俗による代襲相続の例

- 例)被相続人の長男が、被相続人が亡くなる前にすでに亡くなっている場合
- ↓
- 長男は被相続人よりも先に亡くなったがために被相続人を相続することが出来ません。
- この不都合を解消するのが代襲相続です。
- この場合、長男の息子である被相続人の〈孫〉が、長男の代わりに被相続人を
- 相続することになります。
- その孫も先に亡くなっている場合は、再代襲相続となり曾孫が相続することに
- なります。
- ◆ 兄弟姉妹による代襲相続の例

- 例)兄弟姉妹が、被相続人の相続開始前に亡くなっていた場合
- ↓
- その兄弟姉妹の子供(被相続人から見れば〈おい〉〈めい〉にあたる)が兄弟
- 姉妹の代わりに被相続人を相続します。
- ただし、直系卑俗とは違い再代襲相続は認められていませんのでおい、めいの
- 段階で打ち切られます。
