限定承認
『限定承認は三ヶ月以内に!』
- どちらかわからない
- 相続財産が”プラスの財産”が多いのか”マイナスの財産”が多いのか分から
- ない場合や、借金などのマイナス財産だけとは言い切れないような場合には、
- 【限定承認】が有効です。
『限定承認をする場面』
- 1、限定承認とは
- 相続人が、相続によって得た財産の範囲内で被相続人の債務や遺贈などの
- ”マイナス財産”を弁済する限定的な相続承認のことです。
- (※ただし、手続きはかなり複雑となってきます)
- 2、方 法
- 1、被相続人の、最後の住所地の「家庭裁判所」にて相続開始を知ったときから
- 3ヶ月以内に財産目録を調製して限定承認の申述をします。
- 2、相続人が複数人あるときは、共同相続人全員の共同でなければ、限定承認は
- 出来ません。
- 3、熟慮期間の3ヶ月は、最後に期間満了する相続人で判断出来ます。
- 4、相続人が「家庭裁判所」に限定承認の申述を行った後は、5日以内に全ての
- 相続債権者および受遺者に対し、2ヶ月以上の期間を定めて公告を行うこと
- が必要です。
- (※なお、知れている債権者には個別に催告を行います)
- 3、効 果
- 1、相続人は、相続によって得た財産の限度内で、被相続人の債務や遺贈などの
- ”マイナス財産”を弁済します。
- 2、相続財産と相続人の固有財産とは、分離して清算します。
- 4、注意事項
- 1、【限定承認】は、相続人全員一致で行わなければならないため、一人でも
- 反対者がいる場合には、個別に相続放棄をすることになります。
- 2、【限定承認】をすると、相続財産を時価で被相続人が相続人に譲渡したもの
- とみなされ、被相続人に譲渡所得が課税されます。
- (※この場合の譲渡所得は準確定申告によって行われ、その所得税は、
- 相続税申告の際に、債務控除されます。)
