相続相談・遺産分割協議書作成の相続相談所:相続人廃除
相続人廃除
- 1、相続人廃除とは
- 被相続人の意思によって、遺留分を有する推定相続人の相続権を喪失させる制度。
- 2、要 件
- 1、廃除されるものは、遺留分を有する推定相続人であること。
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- 2、〈被相続人〉に対する、虐待、重大な侮辱、その他著しい非行等の廃除原因があること。
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- 3、「家庭裁判所」に廃除の請求をすること。〈被相続人〉または〈遺言執行者〉が行います。
- 3、効 果
- 1、被廃除者は、被相続人との関係でのみ相続権を失います。
- 受遺能力も失うことはありません。
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- 2、被廃除者が新たな身分を取得した場合は、新たな相続権が発生します。
- 4、廃除の取消し
- 〈被相続人〉は、生前の請求又は、遺言により、いつでも相続人廃除の取消しを
- 「家庭裁判所」に請求出来ます。請求理由は不要です。
- (※なお、被廃除者からの請求は認められません)
- 5、具体例
- 1、被相続人に対する、虐待・侮辱
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- 老齢かつ病床にある父母に対して、生活費も与えず、
- 「お前達みたいな者は首をくくって死んでしまえ!」等と暴言を吐いた行為。
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- 2、推定相続人の著しい非行
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- @大学に入ってから遊びをおぼえ、A麻雀パチンコ等の賭事に明け暮れ、
- Bクラブ・スナックに出入りし、C女遊びをして大学を中退し、
- D親に無心を繰り返し、E就職するといっては金を強要し、
- F結婚するといっては資金を出させる行為。