まず初めに遺言の有無の確認
『遺言書があればすべてがスムーズに!』
- ● 遺言の確認
- 相続が開始してまず初めにしなければならないのは、『遺言書』の有無を確認することです。
- この『遺言書』は、後の遺産分割協議に大きな影響を与えることになりますので、
- 慎重に確認しなければなりません。

- ● 遺言書の開封
- 封印のある遺言書が見つかった場合
- ↓
- 「家庭裁判所」において相続人またはその代理人の立会いのもと、
- 開封しなければなりません。
- ※万一違反した場合・・・5万円以下の過料に処せられます。
- ● 遺言書の検認
- 『遺言書』(但し、公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した
- 相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく『遺言書』を「家庭裁判所」に
- 提出して、その【検認】を請求しなければなりません。
- ※【検認】とは?
- ↓
- 相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、『遺言書』の
- 形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における『遺言書』の
- 内容を明確にして『遺言書』の偽造・変造を防止するための手続です。
- (※遺言の有効・無効を判断する手続ではありません※)
- ● 検認手続き
- 被相続人の住所地を管轄する「家庭裁判所」に検認審判申立書を提出します。
- ※申立てに必要な費用※
- ↓
- ・『遺言書』(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
- ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
- ※申立てに必要な書類※
- ↓
- ・「申立書」・・・1通
- ・申立人、相続人全員の「戸籍謄本」・・・各1通
- ・遺言者の「戸籍」(除籍,改製原戸籍)
- (出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)・・・各1通
- ・「遺言書」の写し(但し、遺言書が開封されている場合)
- ● 遺言の執行
- 検認が終わると、その遺言内容を執行します。
- (遺言執行者がいる場合には、執行者が執行します。)
