遺産分割
『遺産分割は、共有状態の解消のこと』
- 遺産分割
- 【遺産分割】とは、相続人が複数ある場合に、相続財産が相続人全員の共有状態
- となっているものを、相続分に応じて分割し、各相続人の単独財産にすることをいいます。
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- ※必ずしも、法定相続分の割合で決める必要はありません。
- (話がまとまればどんな割合で遺産分割しても構いません)
- その際に、遺留分、寄与分、特別受益などを考慮して決めていきます。
- 【遺産分割】は専門家にご相談ください。
遺産分割協議
『なぜ遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?』
- 1、共有のままでは処分できない
- 被相続人が《遺言》を書いていなかった場合
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- 相続財産は、相続開始と同時に相続人全員の共有状態となります。
- この共有状態のままでは、各相続人は相続財産を処分することが出来ません。
- 遺産分割協議を経て、名義変更する必要があります。
- 2、話がまとまりにくくなる
- 遺産分割協議をいつまでも放置していると、自分の知らないところで相続人が
- 増えていき、まとまる話もまとまらなくなります。
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- 相続人が増えるということは、その相続人の配偶者も事実上関係してきますので
- 事態はより複雑になってきます。
- 関係の濃い少人数の身内だけの内に、分割協議をすることが重要です。

- 相続開始直後の被相続人の相続人は、〈配偶者A〉と〈長女〉と〈長男〉の3人です。
- 本来ならば、この3人で遺産分割することになります。
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- 例)遺産分割協議をせずに長期間放置しているうちに、仮に〈長男〉が
- 亡くなったとしましょう。
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- ・その場合、〈長男の配偶者B〉と〈孫〉が長男の相続人として被相続人の
- 遺産分割に参加してくることになります。
- ・さらに、〈孫の配偶者C〉は相続人とはなりませんが、事実上口を挟む
- ことになりますので事態はますますややこしくなってしまうのです。
- 3、相続税上不利になることも
- 相続税の課税に関して、〈配偶者〉は、「配偶者に対する相続税額の軽減」という
- 特例が認められていますので、〈配偶者〉が相続税を支払うことはごく稀です。
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- しかし、税額軽減額が遺産分割等で、〈配偶者〉が実際に取得する財産を基に
- 計算されることになっているため、原則相続税の申告期限までに配偶者に分割
- されていない財産は、原則税額軽減の対象になりません。
- 4、思わぬトラブル
- 長く遺産分割を放置していますと、共同相続人の一人が勝手に単独登記をして
- しまい、第三者に売却してしまうようなことがあります。
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- この場合、対抗問題とはなりませんが、第三者保護規定との調整の末、思わぬ
- 結果になることもありますので注意が必要です。
