遺産分割方法
『5種類の遺産分割方法』
- 様々な遺産分割方法
- 相続人が複数いる場合には、その人数で遺産分割をします。
- しかし、現金である「預貯金」等は容易に分割することが出来ますが、土地、
- 建物、等の「不動産」や「家具」、「自動車」、「貴金属」といったものは
- 簡単に人数分で分けることは難しくなってきます。
- ↓
- その場合、次のような方法で分割します。
- 例)・不動産については長男が相続する代わりに、他の相続人に現金を支払う
- ことで話をまとめる方法
- ・自動車や貴金属を売却し現金に換えることで分割しやすくする方法
- 以下、分割方法についてご説明します。
- 1、現物分割
- もっとも一般的な方法です。
- 例)
- 「土地、建物」⇒長男
- 「自動車、船舶」⇒二男
- 「貴金属と家具」⇒長女
- このように、一つ一つの財産について取得者を決めていく方法です。
- 2、代償分割
- 相続財産が分割に適さない不動産などの場合、相続人の一人がその不動産など
- を自分の相続分を超えて相続し、超過した分について金銭にて支払う方法です。
- ↓
- 例)〈配偶者〉と〈子供〉一人が相続人の場合で、5000万円の不動産と
- 1000万円の預貯金があり、配偶者が不動産を相続する場合
- ↓
- 自己の相続分を超える2000万円について現金で子供に支払うことになります。
- 3、代物分割
- 上記、代償分割を、現金ではなく”現物”で支払う方法です。
- 金銭支払い能力に欠ける場合には有効です。
- ※しかし、譲渡益が出た場合は、所得税の課税対象となることに注意が必要です。
- 4、換価分割
- 相続財産を売却し、現金に換えて分割する方法です。
- 細かな分割が出来る点で優れています。
- ※しかし、譲渡益が出た場合は、所得税の課税対象となることに注意が必要です。
- 5、共有分割
- 不動産などの分割に適さないものの場合、相続人の共有として分割する方法です。
- ↓
- ※後々、処分の際にはトラブルになることも考えられます。
