遺産分割協議をする上での注意点
『遺産分割のメンバーはそろっているか?』
- 1、遺産分割が無効になる?
- 一部の相続人や、包括受遺者を除外した遺産分割協議は無効となります。
- 思わぬ相続人の出現がトラブルを引き起こします。
- ※相続人調査は専門家にお任せ下さい。
- 2、相続人に未成年者がいる場合
- 通常、親が法定代理人となって子供を代理しますが、こと遺産分割に関しては
- 利益が相反することから認められていません。
- 親といえども正しい判断が出来ない場合があるというのが理由です。
- ↓
- 未成年者がいる場合には、「家庭裁判所」に申立てをし、未成年者のための
- 『特別代理人』を選任することになります。
- 3、相続人に行方不明者がいる場合(不在者財産管理人選任)
- 従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人
- がいない場合
- ↓
- 「家庭裁判所」は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について利害関係
- を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことが
- 出来ます。
- このようにして選任された『不在者財産管理人』は、不在者の財産を管理,保存
- するほか,「家庭裁判所」の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割
- 不動産の売却等を行うことができます。
- 4、相続人に行方不明者がいる場合(失踪宣告)
- 不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき、その
- 生死が7年間明らかでないとき(普通失踪)、又は戦争、船舶の沈没、震災など
- の死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかで
- ないとき(危難失踪)
- ↓
- 「家庭裁判所」は、申立てにより失踪宣告をすることができます。
- ※【失踪宣告】とは、生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を発生させる制度です。
