相続放棄
『相続放棄は三ヶ月以内に!』
- 『知らない間に借金も相続していた・・・』
- 相続開始とともに、”プラスの財産”、”マイナスの財産”のすべてが
- 相続人に包括的に承継されます。
- 例)”マイナスの財産”の方が多い場合
- ↓
- 借金だけが残るという事態が起こります。
- その事態を避けるためには、〈相続放棄手続き〉や〈限定承認手続き〉をとることになります。
- 不安をお持ちの方は、まずご相談ください。
相続放棄をする場面
- ● 早めの行動を!
- 明らかに”マイナスの財産”の方が多く、借金などの債務だけが残ることが
- はっきりしている場合や、他の相続人に自分の相続分を相続させたい場合、
- 包括遺贈者が遺贈を拒否している場合などには【相続放棄】が有効です。
- 1、相続放棄とは
- 相続人が、熟慮期間内に自らの自由な意思によって、一定の手続きに従い全面的に
- 遺産の承継を拒否することです。
- ”プラスの財産”も”マイナスの財産”もすべて拒否することになります。
- 2、方 法
- 1、被相続人の最後の住所地の「家庭裁判所」にて
- 相続開始を知ったときから3ヶ月以内に相続放棄の申述をします。
- ↓
- 3ヶ月の熟慮期間中に相続財産の調査をしますが、限定承認とは違い、
- 財産目録の調製は不要です。
- 2、相続放棄は、原則として撤回出来ません。
- 3、各相続人は、単独で相続放棄が出来ます。
- (※熟慮期間は、相続人ごとに起算します)
- 3、効 果
- 1、相続開始の時にさかのぼって、初めから相続人とならなかったものと
- みなされます。
- 2、代襲相続は生じないことに注意が必要です。
