法定相続人
『法定相続人は以下の4グループです』
- ● 常に相続人となる者
- 〈配偶者〉
- ↓
- 配偶者は、被相続人とともにその財産形成に寄与してきたと考えられています
- ので常に相続人になります。
- しかし、この場合の配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者を指して
- いますので、婚姻届を出していない内縁関係にある者は相続権はありません。
- 言い換えれば法律婚であれば別居していても相続権は認められます。
- 内縁者に財産を残す場合は遺言によって遺贈する他ありません。
- ● 第一順位
- 〈子〉及び〈その代襲者〉
- ◇嫡出子(実子)
- ↓
- 法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子。
- ◇非嫡出子(実子)
- ↓
- 法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子。
- 父親との関係では認知されていないと相続権はありません。
- ◇養子
- ↓
- 被相続人と養子縁組をした者。
- ・普通養子は養親、実親ともに相続権があります。
- ・特別養子には実親の相続権はありません。
- ◇胎児
- ↓
- 胎児に関しては、既に生まれたものとみなされます。
- ・死産の場合は、胎児への相続はなかったものとされます。
- ・誕生後に死亡した場合には、赤ちゃんに一旦相続され、死亡と同時に
- 母親が相続します。
- ※なお、胎児を、母親が代理出来るかどうかについては争いがありますが、
- 不動産登記実務では対抗関係の処理の関係から、解除条件説に立ち認め
- られているというのが登記実務です。
- つまり母親が代理で胎児名義の登記を申請出来るということになります。
- 生まれるまでの間、対抗要件が備えられないということはありません。
- ● 第二順位
- ◇直系尊属
- ↓
- 被相続人に、第一順位の相続人がいない場合に相続人になります。
- ● 第三順位
- ◇兄弟姉妹
- ↓
- 被相続人に、第一順位、第二順位の相続人がともにいない場合に相続人となります。
- なお、兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続は一回限りとされています。
- (民法889条2項が887条3項を準用していない為)
