相続財産の調査
『相続財産目録の作成』
- ”相続財産”が、どこにどのくらいあるのかを把握することは、「相続放棄」、
- 「限定承認」又は「単純承認」のどれを選択するかの重要な判断基準になります。
- 「限定承認」の申請には財産目録が必要となるほか、遺産分割協議の資料としても
- 必ず必要になります。
- また、”相続財産”の把握にもれが生じた場合、
- 既になされた遺産分割や相続税申告にも影響を与えます。
- 慎重に財産を把握しなければなりません。
相続財産は5つのグループ
- 1、本来の相続財産
- 「不動産」「預貯金」「現金」「貴金属」「株式」「債権」「家具」「貸付金」
- 「特許権」「著作権等」「金銭」に見積もることができる、経済的価値のある全て
- のものをいいます。
- ↓
- この財産が遺産分割の対象となります。
- 2、みなし相続財産
- 「生命保険金」「死亡退職金」等、厳密には相続財産とは言えないが、相続や遺贈
- によって取得したものとみなされる財産をさします。
- 3、相続財産に加算される財産
- 過去3年間に被相続人から受けた贈与財産です。
- ↓
- 原則として、その財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
- 4、債 務
- 借金やお葬式費用等のマイナス財産です。
- 5、非課税財産
- お墓、仏壇、生命保険の非課税枠等です。
- ※相続税の対象となる財産の計算方法※
- ↓
- 上記(1+2+3-4-5)で計算します。
実際に相続される財産の範囲
- 〈被相続人〉の死亡により、被相続人に属していた一切の権利義務が〈相続人〉に
- 包括的に承継されます。
- ”プラスの財産”も”マイナスの財産”もすべて承継されることになります。
- ※但し、被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)は例外的に承継されません。
- 1、相続するプラスの財産
- 1、動産(家具、貴金属、自動車、船舶等)
- 2、不動産(土地、建物等)
- 3、不動産上の権利(借地権、借家権、その他物権等)
- 4、債権(預貯金、売掛金、貸付金、賃借権等)
- 5、有価証券(株式、国債、手形、小切手)
- 6、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)
- 7、「生命保険」・「年金保険」・「損害保険」
- (※被相続人が保険金の受取人となっている場合です)
- 8、電話加入権など
- 9、使用貸借の貸主の地位
- 2、相続するマイナスの財産
- 1、金銭債務(借金、買掛金、手形債務等)
- 2、税金(未払いの固定資産税、住民税、市民税、所得税等)
- 3、通常の保証債務
- 3、相続しない財産
- 1、一身専属権
- (委任者又は受任者たる地位、代理関係の本人又は代理人たる地位、
- 使用貸借の借主の地位、扶養請求権など)
- 2、「死亡退職金」・「遺族年金」
- 3、身元保証債務、包括的信用保証債務
- (※主債務者の死亡前に負担した債務については相続します)
- 4、墓地、墓石、仏壇、位牌等の祭祀財産
- 5、生命保険金
- (※受取人指定方法により異なります。)
- 6、お香典
