単純承認
『気がついたときは・・・』
- 単純承認
- 相続開始後、3ヶ月以内に、【相続放棄】や【限定承認】などの手続きを
- しなかった場合は、【単純承認】となります。
なにもしないと単純承認!
- 1、単純承認とは
- 相続人が、被相続人の権利義務を全面的に承継することをいいます。
- 2、法定単純承認とは
- 以下の場合には、意志表示なくとも【単純承認】をしたものとみなされます。
- ↓
- 1、相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- 2、3ヶ月の期間内に、【限定承認】又は【相続放棄】をしなかったとき
- 3、相続人が相続財産の隠匿、消費などの背信的行為を行なったとき
- 3、注意事項
- 相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に
- 相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するかを判断する資料
- が得られない場合
- ↓
- ※申立てにより、「家庭裁判所」はその期間を伸ばすことができます。
