相続手続きの流れ
『相続手続きのタイムスケジュール』
- 1、死亡届の提出

- 死亡届は、7日以内に死亡者の「死亡地」・「本籍地」又は
- 「届出人の所在地」の市役所、区役所、町村役場へ提出します。
- ※必要書類※
- ・『死亡届』
- ・『死亡診断書』又は『死体検案書』
- 2、葬儀費用の領収書の整理

- 1.債務控除として相続財産から控除することができます。
- 2.葬儀をした人は、健康保険から費用の補助として葬祭費(埋葬料)
- を受け取ることが出来ます。
- ↓
- 国民健康保険の場合は、市町村の「国民健康保険課」に申請します。
- 社会保険の場合は、「勤務先」又は、所轄の「社会保険事務所」へ申請します。
- 3、遺言書の有無の確認

- 公正証書遺言以外は、「家庭裁判所」にて検認を受けます。
- 4、相続人調査

- 戸籍のつながりを追って、相続人を特定確定します。
- 5、相続財産調査、債務の概略調査

- マイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認等の手続きをします。
- ここでは概算で調査します。
- 6、相続放棄・限定承認

- 「家庭裁判所」にて手続きをします。
- 7、所得税の申告

- 被相続人が確定申告をしていた場合、所得税の準確定申告を「税務署」にて申告します。
- 8、相続財産、債務の確定調査

- 遺産分割協議の対象となる〈財産〉と〈債務〉を確定します。
- 9、相続財産の評価

- 相続財産が、現在どの程度の評価をされているのかを調査します。
- ここでは概算で調査します。
- 10、遺産分割協議

- 相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
- 11、相続税申告と納付

- 必要な場合のみ相続税の納税手続き。相続税がかかる場合(※ごく少数です)
- ※全体の約95%の方は相続税はかかりません。
- 12、相続財産名義変更

- 遺産分割によって分割された財産の名義変更手続き。
- 預貯金の名義変更や不動産の所有権移転登記等を行います。

